日本では女性の暴力が野放しにされている。
母親親権で貧困母子家庭を量産して犠牲になるのは子どもたち。
シングルマザーには月10万円からの手当てが支給され、生活保護の不正受給も後を絶たない。
日本最大の暴力集団である強欲ニート主婦の児童虐待を今すぐ根絶しなければならない。
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共同親権が日本を救う ~離婚後単独親権と実子誘拐の闇 単行本(ソフトカバー) – 2021/5/14
高橋 孝和
(著)
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“当たり前の社会"を目指して
毎年約12万人の親が親権をはく奪され、
その多くが子と生き別れになるという、世界に類を見ないガラパゴス社会・日本——。
なぜ自分の子どもに会うことすらできないのか。
離婚後の養育の在り方や現行制度の課題を提言。
第1章 単独親権制度の何が問題なのか
第2章 法学から見た婚姻外共同親権vs単独親権
第3章 共同親権の歴史と海外からの非難の大合唱
第4章 生物学・心理学的エビデンス
第5章 養育費と子どもの貧困問題
第6章 婚姻費用 ~ もう一つの諸悪の根源~
第7章 日本社会が目指すべき姿
“当たり前の社会"を目指して
毎年約12万人の親が親権をはく奪され、
その多くが子と生き別れになるという、世界に類を見ないガラパゴス社会・日本——。
なぜ自分の子どもに会うことすらできないのか。
離婚後の養育の在り方や現行制度の課題を提言。
第1章 単独親権制度の何が問題なのか
第2章 法学から見た婚姻外共同親権vs単独親権
第3章 共同親権の歴史と海外からの非難の大合唱
第4章 生物学・心理学的エビデンス
第5章 養育費と子どもの貧困問題
第6章 婚姻費用 ~ もう一つの諸悪の根源~
第7章 日本社会が目指すべき姿
- 本の長さ160ページ
- 言語日本語
- 出版社幻冬舎
- 発売日2021/5/14
- ISBN-104344934539
- ISBN-13978-4344934535
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商品の説明
著者について
■ 高橋 孝和/タカハシ コウワ
作家。1978年生まれ。
一般企業に務める傍ら、家族問題などに関する執筆活動を展開。
前妻との間に男の子一人、現妻との間に男の子一人。
作家。1978年生まれ。
一般企業に務める傍ら、家族問題などに関する執筆活動を展開。
前妻との間に男の子一人、現妻との間に男の子一人。
登録情報
- 出版社 : 幻冬舎 (2021/5/14)
- 発売日 : 2021/5/14
- 言語 : 日本語
- 単行本(ソフトカバー) : 160ページ
- ISBN-10 : 4344934539
- ISBN-13 : 978-4344934535
- Amazon 売れ筋ランキング: - 294,904位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 96位離婚 (本)
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トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
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2021年8月23日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
今の日本の単独親権制度がいかに問題か、国際的に遅れているか、分かりやすく書かれています。時代遅れの法律では、この時代に生きる子も親も守れない。たくさんの人に読んでもらい、何がどう問題で、これからどうしていくか考えてもらいたいと思う。
2022年3月3日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
こんな浅いことを言っていたのでは、単独親権維持論者には勝てない。
所詮、別居親のエゴだと言われる。
共同親権導入に向けた運動を、おおいに阻害している。
著者には猛省を願う。
所詮、別居親のエゴだと言われる。
共同親権導入に向けた運動を、おおいに阻害している。
著者には猛省を願う。
2021年5月20日に日本でレビュー済み
本書は、日本が国の将来を担う子どもを安心して育てられる国に変わるには、「子どもを持つ全ての離婚夫婦について、例外なく一方の親権を剥奪する」現行の「単独親権制度」を共同親権に変えねばならないと説く「婚姻外共同親権」の啓蒙書である。
単独親権制度であるが故に生じている社会問題の分析から始まり、共同親権の法的根拠、単独親権制度に対する優位性を多くの文献をもとに理路整然と述べることで、著者の主張は非常に説得力のあるものとなっている。各章で著名な単独親権論者(憲法学者やNPO代表、弁護士)の主張を取り上げ、彼ら彼女らの主張が如何に詭弁であるか丁寧に反論しているため、猶更に腹に落ちるのだろう。
著者が提言する「共同親権」では、①DV加害者等の子の利益に反する者を除き、婚姻関係になくても両方の親が親権者である(原則的共同親権)、②離婚に際して養育計画の提出を義務化する(現行はチェック欄のみの努力義務)、③離婚は裁判所への申立て(現行は役所への届け出であり、養育計画の審査も、計画不履行に対するサンクションもない)、④離婚法制の見直し(別居離婚制と積極的破綻主義の導入)が具体的な制度、運用として挙げられている。法的根拠として「親権は基本的人権である」と述べていることから、どうやら著者の所属流派は作花流のようだ。
本書では単独親権論者が共同親権反対理由として真っ先に挙げる離婚後DVについても記述をしているが、「DV対応はDV防止法やその運用形態の拡充で対処すべきもの」と一刀のもとに切り伏せている。その通りではあるが、もう少し詳しく解説する必要があるように思われるので、著者の考えと一致していないかもしれないが、以下に補足を試みた。
離婚後共同親権が導入されるとDV加害者が子どもを利用して近づいて来るので、同居親はDVから逃げることができない。このような理由で離婚後共同親権に反対する単独親権論者が少なからず存在する。世界の多くの国が離婚後共同親権を認めているが、DVからの避難が困難になるという理由で離婚後共同親権導入に反対した事例は寡聞にして聞かない。離婚後共同親権を認めている国ではDV加害者には親権を与えないし、面会交流も禁止か第三者の監視付きという措置を講じている。日本が離婚後共同親権を導入するにあたり、数十年前に同制度を導入している欧米諸国に倣って、同様の措置を講じれば良いのであって、離婚後DVは導入反対の理由にはなり得ない。DVにはDVに関する法律で対処すべきである。現行のDV防止法は離婚後も引き続き元配偶者からDVを受ける場合も保護対象に認めており、離婚後にDVを受けるようになった場合はストーカー規制法で対処できる。実効性が不十分というなら「早急なDV法の見直し」を提言すべきであり、「慎重な離婚後共同親権導入」を訴えるのは筋違いであろう。DV対策の強化を共同親権の導入より先に講じると、共同親権導入に反対する根拠を失うとでも考えているのであろうか。これでは、離婚後共同親権導入反対は、その目的がDV被害者を守ることではなく、同居親の感情で別居親を排除できる体制を維持することだと解釈されても已むをえまい。著名なDV加害者専門カウンセラーであるランディ・バンクロフトは、「ランディ・バンクロフト氏が答えるQ&A ドメスティック・バイオレンスの真実(NPO法人レジリエンス)」で、殆どのDVは被害者の言葉だけでなく十分な証拠がある、DV加害者の矯正は困難であると述べている。更に、DV被害者が加害者との関係解消を試みた時か別離した後にDVはより深刻化するため、別離後のDV被害者の保護命令、DV加害者の接近禁止令の強化が必要であると述べている。法律婚か事実婚か別居中か離婚後かを問わず、そして離婚後単独親権制度下であろうと、DV加害者がパートナーを支配し続けようとする以上、別居や離婚という法的手続きだけではDV防止に十分な効果がないということだ。
欧米からの圧力、国内運動の活発化により、離婚後共同親権の導入は不可避である。真にシングルマザーやDV被害者に寄り添うなら、共同親権導入反対にかまけるのではなく、共同親権導入を奇貨としてDV法の見直しとDV法の適切な運用の促進を働き掛けるべきだろう。離婚後共同親権を求める親たちは、DV防止法の悪用を問題視してはいるが、DV定義の明確化とアセスメント強化(例えば、不快と被支配の違い)、適切な運用を前提としたDV対策強化は歓迎しており、本来なら手を携えて取り組む課題であろう。
さて、話をもとに戻そう。著者は第6章の終盤で離婚法と離婚後共同親権との関係について数ページを割いているが、この関係こそ現在生じている問題の本質である。1988年に発行された「離婚と子どもの人権(日本評論社)」で、著者の佐藤隆夫教授は、破綻主義の離婚法は破綻した夫婦関係を清算し、夫婦それぞれの離婚後の幸福の道を開くが、子の幸福を軽視することは許されないと述べ、離婚後共同親権を提案している。曰く「離婚後も、父母と子の身分関係は変わらないのに、子の監護教育を本質とする親権が、なぜ父母の一方の単独親権に限定されるのか」「離婚という子にとって衝撃的問題であれば、なおのこと離婚後は父母の共同親権として子の監護教育の親の義務を積極的に果たすべきではないか」「離婚後共同親権は望めない、ただそれだけで単独親権とする法理には親権の本質を超えた理論の飛躍があるとえいないか」「父母の共同親権がなぜ婚姻中に限定されなければならないのか」「親権の名称からみると、権利主体のようであるが、決してそうではない」「私見の根拠は、つぎのボン憲法にある。(中略)子供の育成および教育は、両親の自然の権利であり、かつ、なによりもまず両親に課せられている義務である(略)」。30年の時を経て、学術書の研究テーマが一般書の実践テーマになる時代になった。多くの人が本書を手に取って離婚後単独親権の問題を認識し、共同親権導入を支持することを期待したい。
単独親権制度であるが故に生じている社会問題の分析から始まり、共同親権の法的根拠、単独親権制度に対する優位性を多くの文献をもとに理路整然と述べることで、著者の主張は非常に説得力のあるものとなっている。各章で著名な単独親権論者(憲法学者やNPO代表、弁護士)の主張を取り上げ、彼ら彼女らの主張が如何に詭弁であるか丁寧に反論しているため、猶更に腹に落ちるのだろう。
著者が提言する「共同親権」では、①DV加害者等の子の利益に反する者を除き、婚姻関係になくても両方の親が親権者である(原則的共同親権)、②離婚に際して養育計画の提出を義務化する(現行はチェック欄のみの努力義務)、③離婚は裁判所への申立て(現行は役所への届け出であり、養育計画の審査も、計画不履行に対するサンクションもない)、④離婚法制の見直し(別居離婚制と積極的破綻主義の導入)が具体的な制度、運用として挙げられている。法的根拠として「親権は基本的人権である」と述べていることから、どうやら著者の所属流派は作花流のようだ。
本書では単独親権論者が共同親権反対理由として真っ先に挙げる離婚後DVについても記述をしているが、「DV対応はDV防止法やその運用形態の拡充で対処すべきもの」と一刀のもとに切り伏せている。その通りではあるが、もう少し詳しく解説する必要があるように思われるので、著者の考えと一致していないかもしれないが、以下に補足を試みた。
離婚後共同親権が導入されるとDV加害者が子どもを利用して近づいて来るので、同居親はDVから逃げることができない。このような理由で離婚後共同親権に反対する単独親権論者が少なからず存在する。世界の多くの国が離婚後共同親権を認めているが、DVからの避難が困難になるという理由で離婚後共同親権導入に反対した事例は寡聞にして聞かない。離婚後共同親権を認めている国ではDV加害者には親権を与えないし、面会交流も禁止か第三者の監視付きという措置を講じている。日本が離婚後共同親権を導入するにあたり、数十年前に同制度を導入している欧米諸国に倣って、同様の措置を講じれば良いのであって、離婚後DVは導入反対の理由にはなり得ない。DVにはDVに関する法律で対処すべきである。現行のDV防止法は離婚後も引き続き元配偶者からDVを受ける場合も保護対象に認めており、離婚後にDVを受けるようになった場合はストーカー規制法で対処できる。実効性が不十分というなら「早急なDV法の見直し」を提言すべきであり、「慎重な離婚後共同親権導入」を訴えるのは筋違いであろう。DV対策の強化を共同親権の導入より先に講じると、共同親権導入に反対する根拠を失うとでも考えているのであろうか。これでは、離婚後共同親権導入反対は、その目的がDV被害者を守ることではなく、同居親の感情で別居親を排除できる体制を維持することだと解釈されても已むをえまい。著名なDV加害者専門カウンセラーであるランディ・バンクロフトは、「ランディ・バンクロフト氏が答えるQ&A ドメスティック・バイオレンスの真実(NPO法人レジリエンス)」で、殆どのDVは被害者の言葉だけでなく十分な証拠がある、DV加害者の矯正は困難であると述べている。更に、DV被害者が加害者との関係解消を試みた時か別離した後にDVはより深刻化するため、別離後のDV被害者の保護命令、DV加害者の接近禁止令の強化が必要であると述べている。法律婚か事実婚か別居中か離婚後かを問わず、そして離婚後単独親権制度下であろうと、DV加害者がパートナーを支配し続けようとする以上、別居や離婚という法的手続きだけではDV防止に十分な効果がないということだ。
欧米からの圧力、国内運動の活発化により、離婚後共同親権の導入は不可避である。真にシングルマザーやDV被害者に寄り添うなら、共同親権導入反対にかまけるのではなく、共同親権導入を奇貨としてDV法の見直しとDV法の適切な運用の促進を働き掛けるべきだろう。離婚後共同親権を求める親たちは、DV防止法の悪用を問題視してはいるが、DV定義の明確化とアセスメント強化(例えば、不快と被支配の違い)、適切な運用を前提としたDV対策強化は歓迎しており、本来なら手を携えて取り組む課題であろう。
さて、話をもとに戻そう。著者は第6章の終盤で離婚法と離婚後共同親権との関係について数ページを割いているが、この関係こそ現在生じている問題の本質である。1988年に発行された「離婚と子どもの人権(日本評論社)」で、著者の佐藤隆夫教授は、破綻主義の離婚法は破綻した夫婦関係を清算し、夫婦それぞれの離婚後の幸福の道を開くが、子の幸福を軽視することは許されないと述べ、離婚後共同親権を提案している。曰く「離婚後も、父母と子の身分関係は変わらないのに、子の監護教育を本質とする親権が、なぜ父母の一方の単独親権に限定されるのか」「離婚という子にとって衝撃的問題であれば、なおのこと離婚後は父母の共同親権として子の監護教育の親の義務を積極的に果たすべきではないか」「離婚後共同親権は望めない、ただそれだけで単独親権とする法理には親権の本質を超えた理論の飛躍があるとえいないか」「父母の共同親権がなぜ婚姻中に限定されなければならないのか」「親権の名称からみると、権利主体のようであるが、決してそうではない」「私見の根拠は、つぎのボン憲法にある。(中略)子供の育成および教育は、両親の自然の権利であり、かつ、なによりもまず両親に課せられている義務である(略)」。30年の時を経て、学術書の研究テーマが一般書の実践テーマになる時代になった。多くの人が本書を手に取って離婚後単独親権の問題を認識し、共同親権導入を支持することを期待したい。
2021年6月21日に日本でレビュー済み
今、話題になっている共同親権について、わかりやすく書いてありました。
反対する意見の問題点などにもわかりやすく書かれており、共同親権デメリットにも触れている。
しかしそれを超える共同親権の必要性を感じました。
反対する意見の問題点などにもわかりやすく書かれており、共同親権デメリットにも触れている。
しかしそれを超える共同親権の必要性を感じました。
2021年6月3日に日本でレビュー済み
離婚した親の都合で子の健全な成長が妨げられないよう、離婚後の課題を網羅的に検討する法制審議会が諮問されました。法制審議会では母子世帯が養育費を24%しか受け取っていないことや面会交流の取決め率が30%を下回っていることが論点で、共同親権もテーマの1つであると新聞にあったので、本書の19ページ目に書いてあるように、「離婚時は子どもの養育計画を策定し、裁判所の許可を得ることが必須になる」ことが具体的に検討されるものと思っていました。
ところが、先日公表された第1回目議事録を読んで驚きました。水野委員が、「協議離婚が問題の根本にある」と述べながら、「日本の家裁の体制で、西洋並みに全てを裁判離婚にするという解決は現実的ではありません」と協議離婚を肯定し、親権喪失や親権停止の命令がフランスより遥かに少ない日本では離婚後共同親権にするのは危険である、と主張しているのです。
チルドレン・ファーストの観点から「制度の創設など」を議論する会議で、しかも、今後の進め方を議論する初回の会議において、はなっから現状を是認し、今後の議論の発展に制約をかける発言をすることが信じられません。
例えば、日本政府が掲げた温室効果ガス「実質ゼロ」という前人未踏の目標に対し、国内の二酸化炭素排出量の1割強、製造業の4割を占める鉄鋼業は、水素製鉄法等のまだ研究段階にある技術を確立して対処しようとし、その実現のために必要な支援を国に求めています。業界の存続のためだけでなく、そこで働く人とその家族、そして地域社会を支えるために、果敢に挑戦しているのです。翻って、離婚後共同親権は他国が既に30年も前に導入し、世界の主流となっているのだから、他国を参考に対策を検討すれば良いのです。他国の良い所を取り入れることは、日本が古代から得意とするところでしょう。水野委員の主張は敗北主義のそれであり、何とかして子どもを救いたいという気概が感じられません。また、本書32ページによれば、日本で親権喪失・親権停止が認められる件数が少ないのは、我が国が全ての離婚夫婦について一方の親権を機械的に剥奪している離婚時強制単独親権制度で、そもそもその必要性が低いためであるとのこと。水野委員の主張は妥当性も怪しいように思います。
水野委員のほかにも、「DV事例は例外として扱うべきではない」(戒能委員、赤石委員、原田委員)、「養育費を優先的に議論すべき」(赤石委員)、「養育費は面会交流とセットで考えるべきではない」(赤石委員、原田委員)という、海外では常識とされることに反対する意見を披露する委員もおり、「チャイルド・ファースト」を議論するのには不適切な人選だったように思います。同居親、特にシングルマザーを最優先に議論する方ではなく、再婚後に絶たれがちな親子関係を改善するためにステップファミリーに関わっている方を委員に選ぶべきではなかったでしょうか。
正直言って、法制審議会の委員は本書を読むことから始めるべきだと思いますし、審議会の答申にあまり期待を持つべきではないように感じました。
ところが、先日公表された第1回目議事録を読んで驚きました。水野委員が、「協議離婚が問題の根本にある」と述べながら、「日本の家裁の体制で、西洋並みに全てを裁判離婚にするという解決は現実的ではありません」と協議離婚を肯定し、親権喪失や親権停止の命令がフランスより遥かに少ない日本では離婚後共同親権にするのは危険である、と主張しているのです。
チルドレン・ファーストの観点から「制度の創設など」を議論する会議で、しかも、今後の進め方を議論する初回の会議において、はなっから現状を是認し、今後の議論の発展に制約をかける発言をすることが信じられません。
例えば、日本政府が掲げた温室効果ガス「実質ゼロ」という前人未踏の目標に対し、国内の二酸化炭素排出量の1割強、製造業の4割を占める鉄鋼業は、水素製鉄法等のまだ研究段階にある技術を確立して対処しようとし、その実現のために必要な支援を国に求めています。業界の存続のためだけでなく、そこで働く人とその家族、そして地域社会を支えるために、果敢に挑戦しているのです。翻って、離婚後共同親権は他国が既に30年も前に導入し、世界の主流となっているのだから、他国を参考に対策を検討すれば良いのです。他国の良い所を取り入れることは、日本が古代から得意とするところでしょう。水野委員の主張は敗北主義のそれであり、何とかして子どもを救いたいという気概が感じられません。また、本書32ページによれば、日本で親権喪失・親権停止が認められる件数が少ないのは、我が国が全ての離婚夫婦について一方の親権を機械的に剥奪している離婚時強制単独親権制度で、そもそもその必要性が低いためであるとのこと。水野委員の主張は妥当性も怪しいように思います。
水野委員のほかにも、「DV事例は例外として扱うべきではない」(戒能委員、赤石委員、原田委員)、「養育費を優先的に議論すべき」(赤石委員)、「養育費は面会交流とセットで考えるべきではない」(赤石委員、原田委員)という、海外では常識とされることに反対する意見を披露する委員もおり、「チャイルド・ファースト」を議論するのには不適切な人選だったように思います。同居親、特にシングルマザーを最優先に議論する方ではなく、再婚後に絶たれがちな親子関係を改善するためにステップファミリーに関わっている方を委員に選ぶべきではなかったでしょうか。
正直言って、法制審議会の委員は本書を読むことから始めるべきだと思いますし、審議会の答申にあまり期待を持つべきではないように感じました。
2021年9月18日に日本でレビュー済み
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実子誘拐や養育費不払いを経験した元子供として非常に興味があったので手に取って読ませていただきました。
本を読むまでは両親の離婚を見てきて、「父親が悪い」というイメージを強く持つだけでした。しかし、この本を読んで今後自分が仮に誰かと結婚することを考えると、単独親権と家庭裁判所等の“効率的な運用”によって引き起こされる実子誘拐や婚姻費用・養育費制度のずさんが解決されてなかったらと感じてゾッとしました。(第6章の筆者のアドバイスも若造の自分に刺さりました笑)
この本を読んだ直後なので、まだ今後自分の身の振り方をどうすればいいかまで考えは及んでいませんが、是非この問題をよく知らない方にも手に取って頂ければと思います。
本を読むまでは両親の離婚を見てきて、「父親が悪い」というイメージを強く持つだけでした。しかし、この本を読んで今後自分が仮に誰かと結婚することを考えると、単独親権と家庭裁判所等の“効率的な運用”によって引き起こされる実子誘拐や婚姻費用・養育費制度のずさんが解決されてなかったらと感じてゾッとしました。(第6章の筆者のアドバイスも若造の自分に刺さりました笑)
この本を読んだ直後なので、まだ今後自分の身の振り方をどうすればいいかまで考えは及んでいませんが、是非この問題をよく知らない方にも手に取って頂ければと思います。
2021年5月31日に日本でレビュー済み
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勉強になります